ある教育家に母親が尋ねた。
「この子は生後6ヶ月になりますが、いつから教育を始めたらよろしいでしょうか」。
これに対してその教育家は答えたという。
「お母さん、すでに6ヶ月手遅れとなっています」。
債権を有する者が、回収(債務整理)計画を立案する時期はいつか、などと考え
るのが呑気なので、債権発生時期、つまり金を貸すときにはすでにその回収計
画はできていなければならない。
もっとも、銀行などでは債権管理を行うについて、回収( 債務整理)計画の立案は
債権が回収不安になった場合に行う、という考え方もある。
回収不安な債権についてだけ回収計画が必要だという考え方なのである。
だが銀行の債権は、そもそも貸付けの際に、その道の専門家である貸付係が、
回収( 債務整理)についての見通しや、担保権の確保などの手段を講じているの
である。
つまり、すべての貸金について一般的な回収計画は貸出しの際に立てられてい
るのであって、決して無計画に貸し出されているのではない。
その上で特に回収不安を感じた債権について、実務上さらに具体的に回収計画
を一歩進め、書面にまとめてみたりするというものだ(債務整理の際、重要)。
